2016/10/28(金)<相互不信・・・ 「後見人 vs. 親族」家にも来ない・・・ >
【スーパーJチャンネル】 http://www.tv-asahi.co.jp/super-j/
*敬称略しています。 また長文ゆえ誤字脱字が多いです。ご了承ください。
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┏┓特集 <相互不信・・・ 「後見人 vs. 親族」家にも来ない・・・ >
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判断能力を失った高齢者などの財産管理を行う『成年後見人』。
力になってくれるはずの後見人が上手く機能せず、
親族と相互不信に陥っているケースが増えている
そのワケとは-
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なぜ?資産1億円超を横領
┣■不正・・・ 専門職の『成年後見人』が
◆去年2015年は過去最悪37件
Q.『後見人制度』を悪用したことについては?
A.
「*ギョロリ*、何もお答えすることはありません。
別に被害者の方が私を選んだわけじゃないんですよ。」
元弁護士で成年後見人だった
◇渡部直樹(49) 被告・元弁護士
・認知症の女性など3人の口座から4年間で約1億1200万円余りを横領した罪で
今月2016年10月7日「懲役6年」の判決を言い渡された。
◇被害者女性(97)の長女(72)
弁護士は専門家ですから「お願いできればホント安心だな」と思っていました。ハイ
・そのカネの使いっぷりに「呆れてモノが言えない」という-
「キャバクラで100万円使った」とかねぇ。
“シャンパンタワー”っていうんですかね、
自分のお金じゃないから使えたんでしょうけどね。きっとね・・・
※ハンディカメラで逮捕直前、取材記者に追い掛けまくられる被告。
弁護士稼業の“面汚し”。*クソ野郎* 出所したところでもう人生終わったね。
だって卑劣な犯罪者はいつまでも追い掛けられるんだから。元少年Aのように。
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Q.なぜ、そんなことが可能だったのか?
A.
『成年後見人』
▼認知症などで判断能力がない人の「財産管理」を行う。
▼「家庭裁判所が選任」する。
<説明書きパンフレットより>
・ご注意! 成年後見人は本人の財産を適切に維持管理しなければならない。
そのため、たとえ本人と成年後見人が親族関係にある場合でも、あくまで
「他人の財産を預かって管理している」という意識を持って仕事に取り組むことが
大切です。
・成年後見人が
投機的に運用する/自らのために使用する/親族などに贈与・貸し付けをする
ことは原則として認められていません。
→ 不適切に管理した場合には、
解任されるほか、損害賠償請求を受けるなど民事責任を問われたり、
業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりします。
<【家庭裁判所】が選任する『成年後見人』> ※出典:【最高裁判所】
親族 専門職
2000年 約90% 約10%
2005年 約78% 約22%
2010年 約58% 約39% ※2006年頃から100%を満たさないように
2015年 約29% 約62%
・制度が始まった16年前2000年は9割が「親族」が選任されていたが、
今ではその7割近くが「弁護士」や「司法書士」などの専門職が選任される状況
◇被害者女性(97)の長女(72)
・渡部直樹(49) 被告(元弁護士)を不信に思い、
「預貯金口座の取引履歴」を見せるよう伝えたが、
送られてきたのは1枚の「財産目録」だけ。 ※前回報告時との「差額」
「残高」の比較しかできない代物
『民法』では
後見人が親族に対し、銀行の通帳などを見せる義務などは課していない-
家裁にももちろん頼んだんだけど「(後見人に)一応言っておきましたー」って
感じでダメで、【家庭裁判所】がね、なんでそこを見抜けないのかなぁと思って-
【東京家庭裁判所】
毎年『成年後見人』に対し、
通帳の写しなどが入った報告書(後見等事務報告書)を提出させて
不透明な金の動きをチェックしているが、
「完全に防止することは難しい」と説明した- ※オイオイ、そのまま放置PLAYかい?
<『成年後見人』(専門職)による「不正件数」の推移>
2010年 2件 ※6-12月分のみ
2011年 6件
2012年 16件
2013年 14件
2014年 22件
2015年 37件 ※過去最悪!
成年後見人、弁護士ら専門職の不正が過去最多 横領など37件 of 介護のニュースサイト Joint
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相互不信・・・ 後見人 vs. 親族
┣■ケース1:「事故で障害が残る息子」
◆家にも来ない・・・
・一方で弁護士の不祥事ではないが、このように専門職の後見人と親族との間に
“相互不信”が生まれてしまうケースも起きている-
先月2016年9月
『後見の杜』主催
不安を抱える被後見人や親族が集まる勉強会が開催された。
◇宮内康二 代表
『成年後見人』に対する「苦情を受け付ける専門機関」がないということは
分かっていたので-
・一般社団法人『後見の杜』
▼3年前に団体設立。
▼毎月20件以上の相談が寄せられている。
ケース1:「事故で障害が残る息子」
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◇被後見人 40代の男性・長男
「必要のない後見人はいらないです」 ※話すのが不自由で代弁して貰う
◇被後見人 40代の男性の母親(50代)
(後見人が)いた方が逆に足を引っ張られちゃったもんね。
・長男は
▼8年前、ビル工事の現場で落下し、左目を失明した-
▼今も「高次脳機能障害」を抱え、リハビリ施設に通っている。
◇被後見人 40代の男性・長男
痛みが酷くてイライラすることもあるんですけど、ちゃんと
(現実を)認めないと、何も始まらねぇの-
◇被後見人 40代の男性の母親(50代)
一杯(高次脳機能障害の)症状としては出るけど-
慣れない所に出ると(道を)全く逆方向に歩き続けます・・・
私がお風呂に入っている間に出て行って、一昼夜帰って来なく
人に助けを求められない-
Q.お母さんが介護しなければ生活できなかったわけですね?当時。
A.
ハイ。そこの理解が全くない-
・母親は
▼元々は分かれて暮らしていたが、今は長男と一緒に生活している。
▼パートの仕事をしながら介護をしている。
【家庭裁判所】は
長男は「労災」などの裁判を控えていたため、
後見人として弁護士を選任した。
・しかし母子はその弁護士の対応に不安を感じることに-
・母子曰く
▼弁護士は一度も自宅に来たことがなく、
▼6年間に2度、事務所で会っただけ-
◇被後見人 40代の男性の母親(50代)
(事務所での面会に)5分程度もいたかしら? 挨拶だけですもん。(苦)
・母子曰く
▼その後、担当弁護士は事務所の部下に任せたまま
その部下との電話でのやり取りはあったが
▼長男の様子を自宅に見に来ることはなかった-という。
・後見人に1ヵ月分の生活費の内訳をメモして提出したところ-
(母子2人分で約36万円)※家賃10万、保険・年金3.5万
光熱費2.5万、通信費2.5万
食費6.5万、 交通費1.5万
小遣い・昼代5万 etc.
しかし後見人は、
◇被後見人 40代の男性の母親(50代)
(家賃)半分出せとか、食費費用とか-
<提出したメモに対して、後見人が送ってきた資料>
※各項目に対し「1人分としては多過ぎる」などコメントを付けている
「定期収入の範囲内での生活が不可能とは考えられず、
16万5千円・これ以上の振り込みは不要と言ってよい」
○○氏の定期的な収入は、2月に1度の労災年金34万円余りである
同人の資産をなるべく温存し、減少させないという見地から、現在の
月々の生活費は定期収入(月額当たり17万円)の範囲内の14万円
と設定されており、通常の家計費では賄えない不可欠な支出については
その都度請求書や領収書の提出を受けてこれを精査の上、対応している
実際には●●氏から提出される領収書には、通常の家計費で賄うべきと
考えられる手土産用のお菓子、棚、衣類等も含まれることから請求額の
かなりの部分については支払いに応じられず、同人の不満を招いている
ものと思われる。
この点、今夏に24万円のエアコン購入費用の支出を求められた際には
同種の最安値である16万円を先渡しし、残額については領収書の提出
時に支払うとしたところ(家庭裁判所了解済み)、領収書の提出は未だ
無く、用途外費消の場合の報告を求めても、対応がない状況である。
(使途不明金)。
○○氏には保険金等としてまとまった金額が支払われており(平成25年
10月25日時点でウン万円余り)、今後も安全配慮義務違反による
損害賠償請求訴訟による和解金として(和解することの可否自体、
家庭裁判所に上申中であるが)相応の金額を受領する予定があるため
(ウン万円余り)、資産が早々に枯渇する恐れはないとしても、高齢時の
特別支出の増加(ウン万円を予備)を念頭に67歳までの平均余命期間
を踏まえて、計画的に年間支出可能額を計算すれば、定期収入を超える
出費は年間164万円以下に抑えなければならない。
であるとすれば、定期収入を超える1月の支出は13万円以下に抑える
のが相当であるが、これまでの経緯を見ると、車両購入費として一度に
多額の支出をしたこともあり、こういった突発的な支出に備えれば、
やはり月々の生活費自体は定期収入を超えるべきではないと思量される
よって、○○氏の要求には遙かに届かない額ではあるものの、○○氏の
毎月の生活費としては、最大限に増額しても17万円を超えることは
考えられないと言わざるを得ない。
・長男は「毎月17万円」の障害年金を受けていたが、
後見人は「月14万円」だけ支給。
さらに家賃を含め、母子二人の生活費は二人で平等に負担するように
(「居住人数で折半すべき」と記載)連絡してきたという。
◇被後見人 40代の男性の母親(50代)
私がパートをすれば・次男がフォローしてくれればって思って
それでもう何年もやっていました-
私が病気をした時に「もうちょっと出して頂けないか」ってことを
(後見人の部下に)話をしたんです。
・母親は
▼障害年金の残り3万円(17万ー14万)を求めたが
▼この3年半もの間、後見人からの送金は無かったという-
さらに
▼労災保険金と賠償金の一時支払金が1000万円以上出ていたため
▼「怪我をした顔を手術したい」と費用を求めたが、当初そのお金も
すぐには送金されなかったという。
※落下事故で左目を失明。
麻痺したような表情と即断可能
・母子曰く
▼3度の手術費用は合計で約200万円ほど
(左下眼瞼形成術、耳介軟骨移植、他院修正 etc.)
▼送金がないため、当初は母親が負担していた。
◇被後見人 40代の男性の母親(50代)
(近所で)女学生達が通ったりすると、
ワザワザ覗き込むようにして見る人もいるし、*コクリ・キュッ*
そういう時は、「(息子は)悔しいだろうな」と思いながら、いって
コッチもなんとか少しでも・良くなるものだったら治したいと思って-
Q.手術して良かったですか?
A.
◇被後見人 40代の男性・長男
*コクリ* 今、片目だけでも見えて動いたり出来るのは、こう
皆で助けてくれているからなんですよ-
<診察した医師の診断書>
特記
「重傷時よりも改善しており、軽度知的障害を認めるが
後見不要と考える。」
2016年3月29日
○○○○病院
→ 今年2016年7月に【家裁】が長男の後見人を取り消した。
◇被後見人 40代の男性・長男
弁護士とか職に就いている人間が、すっとぼけた話ばっかりしてくるから
頭に来るんですよ。(怒)
もう馬鹿な俺でも分かるんですよ、すっとぼけた話をしているのが-
・長男の後見人をしていた弁護士は、
この母子の思いをどう受け止めていたのだろうか?
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◆「同居でも区別」・・・ 憤る母子
この6年間、長男の後見人だった
・弁護士の説明
Q1.「息子に会いに自宅に来ない」という母親の主張に対して
A1.
◇後見人だった弁護士 50歳前後の男性 ※堂々と顔出しOKでした
(私が会ったのは)事務所で3回くらいですかね。
エー私の部下はもう少し、会っていると思いますけどね。
・・・・・・
その部下を通じての状況確認であるとか、滞りなく行われていたと思いますんで
・・・ まあその点は、彼(長男)の方の感情はともかく、客観的に特別問題がある
ことをしていたという認識はないですけども-。ハイ。*コクリ*
Q2.同居する母親の生活費を区分けした理由は?
A2.
◇後見人だった弁護士 50歳前後の男性 ※堂々と顔出しOKでした
(長男が)施設に行っている間は「お母さんは時間が出来ているわけですから」
働ける
(母親が)成人している子供の収入から親が食費を出して貰っているとか
生活費を出して貰うのは“逆の発想”
だと思うんですね。
(長男だけなら)家賃などを含めても14万円あれば、少なくとも財産をある程度
キープしていきながら生活をしていくことが可能だというレベルだという判断は
あるわけですよ-
Q3.「顔の手術費用」を当初支給しなかった理由は?
A3.
◇後見人だった弁護士 50歳前後の男性 ※堂々と顔出しOKでした
1回目の手術なんかの頃は、まだ賠償額も和解で解決していない内だったと思う
ので、百何万円とか二百何万円とかっていうと決して小さい額じゃない-
あーいう大怪我されていて、将来どうなるか分からないということであれば、
もう節約し過ぎてもしきれないぐらい、それは堅実に行くべきものなんですよ!
要は「家族が使っちゃってお金が残らなくて困っちゃう」ケースはいくらでも
あるわけじゃないですか。だからそこに私達は逆に過剰に・ちょっとあの注意が
行き過ぎていたってことはあったかもしれません-
※ウン、「事務的処理を徹底している」弁護士事務所だと言えますね。
昔の大工の棟梁などと違い、必ずしも窓口担当者が現場を一から十までして
いるわけではないことは、今ではどの業界でもよくあることですからね・・・
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相互不信・・・ 後見人 vs. 親族
┣■ケース2:「終の棲家に母娘で住めない・・・ 」
◆なぜ?同居できない理由
・90代の女性が「終の住処」として購入した新居。
だが、そこに主・母親の姿は無く、娘だけが待っていた-
◇被後見人の娘 60代
母も高齢だったので-。とにかく早く、早く引き取って一緒に暮らさないと
「暮らせなくなってしまう」と思って- *盛んに頷く*
・母(90代)と娘(60代)は福島県の一軒家で20年間一緒に暮らしてきた。
娘曰く
▼震災直前、母親が認知症を発症。
▼娘の自分が働きながら生活を支えていた。
2011.3.11
・しかし『震災』で全てを失ってしまった- ※東日本大震災
娘曰く
▼母親はなんとか施設に入居。
▼娘の自分は避難者向け住宅が抽選で当たり
→ 別々の暮らしを余儀なくされた-
当時の娘の様子を知る
◇施設を紹介した知人
徘徊だけがあるくらいで、会話は通じてたんですよね。
「娘と一緒に住みたい」って、もうすがるようにして私に言うんですよね。*コクリ*
◇母娘の親戚 女性 ※電話インタビュー
原発事故がなければ、あのままズッと一緒に暮らしていたのでー
「一緒に暮らした方があの二人は良いな」って私は思いますー、
仲睦まじい家族でしたのでぇ・・・
・去年2015年3月
【東京電力】
持ち家のある住人に対し「新たな家の建築費用として補償金を出す」ことになった
3月|東京電力 ※沢山上げられており、どこにあるのか分からない・・・ (苦)
・娘曰く
▼福島の家は、母親の名義。
▼認知症の母親の代わりに「不動産登記」を行うためには
娘である自分が『後見人』になる必要があった。
申し立てを行った。
・しかし、去年2015年10月
【家庭裁判所】に選任された『後見人』は娘ではなく、弁護士だった・・・
◇被後見人の娘 60代
母に会ったのなんて、チラッと見ただけで終わりで、
コッチから連絡してもいっつも*2「忙しい、忙しい」と言って
なかなか会ってくれないんですよねぇ。。。
・娘曰く
▼結局、補償金を使って自宅を購入できたのは
弁護士が『後見人』に選任されて4ヵ月後今年2016年2月になってからだという
▼今年2016年6月「母親を新居に移したい」と『後見人』に手紙を出すと-
2016年7月11日付
<『後見人』の弁護士が送ってきた書類>
1.お手紙等は拝見しておりますが、成年被後見人○○様を●●様のご自宅に
移さない理由は、●●様の小職に対する発言が礼を失していたか否かなど
という話ではなく、●●様において、成年被後見人○○様(母親)の財産
と、●●様(娘)ご自身の財産を厳格に区分けするという意識が乏しく、
成年被後見人○○様(母親)の財産が●●様(娘)のために使用される
おそれが認められるからです。
したがって、まずはそのおそれを解消することが必要になります。
2.
※<ご自宅に移さない理由>
・「母親と娘自身の財産を厳格に区別する意識が乏しい」ことと、
・「母親の財産が娘のために使用される恐れが認められる」から。
・母親の収入は
▼損害賠償金 月10万円
▼年金 月20万円
ひと月30万円を受け取ると、これまで二つ合わせて娘が管理していた。
去年2015年12月付
<『後見人』の弁護士が【家裁】に出した上申書>
平成27年(家)第○○○○○○号
成年被後見人 -----
上 申 書
平成27年12月4日
○○○家庭裁判所○○支部 後見係 御中
●●●●成年後見人弁護士 ○○○○○
第1 不動産購入の件
1 現在の成年被後見人の精神状態については、他者と十分な意思疎通
を図ることは困難であるものの、全く意思疎通が図れないという状態
ではありません。
また、自由に歩行することが可能であり、身体面において日常生活
に困難を生じることは少ないものと思われます。
2 成年被後見人が入所している施設の担当者に対し、自宅での介護が
可能であるか確認しましたところ、常に誰かが見ている必要があるも
のの、日中にデイサービス等を利用するのであれば、成年被後見人の
子である申立人が自宅で介護することも可能であろうとのことでした
ただし、早朝の徘徊に気をつけることと、食べ物を常に柔らかくす
ることが必要であり、その旨は申立人にも話してあるとのことでした
-
第2 成年被後見人の預貯金の件
1 成年被後見人の預貯金口座に-
-
また、不明金のうち2000万円については申立人の郵貯口座への
振込を依頼していますが、本日時点において振込はなされていません
2 残りの1000万円につきましては、現在、申立人に対し、使途の
内訳一覧を作成して提出するよう要求しています(一部は前記不動産
の購入代金の内金として支払済みのようです。)。
こちらについては、届き次第、小職において整理したうえ、裁判所
にご報告いたします。
以上
※震災から5年で約1800万円になるが、
後見人は「1000万円の不明金がある」と指摘。
「その内訳が明らかになるまでは、
母親は新居への引っ越しは許可できない」と伝えてきた。
◇被後見人の娘 60代
1000万円というのは5年間の(二人の)生活費で、何にも無かったので
着る物もホント何にも無かったので*コクリ*、全部茶碗から全てを揃えなくては
いけなかったというのもあって、ものすごいお金が掛かったんですよね-
(福島時代から)通帳も印鑑も全部預けられてっていうか、
(母から)「もうアンタに全部任せるからー」って言われて、
一緒くたにしてやってましたから- *コクリ*2*
・結局、
<被後見人の娘 の「誓約書」>
私の母である○○○○を自宅(------------------)に
引き取った際は、
① 母の成年後見人から送金される母の生活費については、
私の財産とは区別して管理し、あくまでも母の生活費として使用します。
② 母の生活費については、その使途を記録に残して、
成年後見人に対し、定期的に報告します。
以上
母親の口座の預貯金は“母親のためだけに使う”という「誓約書」を提出させられ
後見人である弁護士はようやく「母親を新居へ移す」ことに同意した-
・番組では改めて『後見人』である弁護士に取材を申し込んだが
◇後見人の弁護士 ※電話のみだった・・・
「●●さん親子に送った書面の内容が全て」だと回答した。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
◆【東京電力】の「補償金」が出ることになってから“1年半”
・後見人の弁護士が付いて10ヵ月も経って、ようやく新居への引っ越しが認められた
「これでようやく一緒に暮らせる」と思ったのだが・・・
◇被後見人の娘 60代
8月に行った時は、まだ自分で歩いてたんですけど、今回行った時にはね
車椅子に乗っていたから「アレ !? 」って
・90代の母親は一時、危篤状態になり、まだ一度も新居を見ていない-
肺炎が良くならなくて、あのぉ入院してまして、まだ点滴をしている状況です。
悔しいし、悲しいしね。母がすごく可哀想です。。。
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相互不信・・・ 後見人 vs. 親族
┗■“見守り”あっての『財産管理』
◆「制度の見直し」を視野に-
Q.『後見人』と『親族』の間で意見が食い違い、
なぜ“相互不信”を生んでしまうのか?
A.
【早稲田大学】
◇田山輝明 名誉教授 ※『後見人制度』(法律)に詳しい
日本の『成年後見人』っていうのは「財産的な管理権」は明確だけれども
「身上監護」の方はね、非常に明確でない!-
「身上監護」
被後見人の生活・医療・介護などの「見守り」をすること。
成年後見人等の仕事と責任について 成年後見制度とは 名古屋市成年後見あんしんセンター
『民法 第八五八条』(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行う
に当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の
状況に配慮しなければならない。 ※郵貯銀行のコードを同じ番号やんけ!(笑)
◇田山輝明 名誉教授 ※『後見人制度』(法律)に詳しい
(後見人は)「見守り」をやっているっていうのが前提ですよね。
で、毎日でなくてもね、週1回でも見守りがなされていて-
で、本人の体調の変化とか、本人のニーズの変化とか-
そういうことが理解できなければ『財産管理』などできないはずですよね。
法律系の専門職の人達には
「社会福祉の勉強をしましょうよ」ということを言うようにしているんです・・・
・成年後見人が持つ「権限を縮小する方向」で見直すなどの
“新たなルール作り”が必要だという。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
◆『成年後見人制度』が始まって「16年」
・その「制度」について改めて検討する時期に来ている-
成年後見制度の現状と課題 - 論文・レポート ※2005年当時に挙げられたものです。
◇感想‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
┣・制度とその現状についてだけ詳細にメモし、具体的な話は大まかにまとめようとは
試みたのですが、視聴している内にまた感情の方が高まってしまい、完全文字起こし
となってしまいました。実名は挙げておりませんが、関係者の皆様お許し下さい。
┣・ウーン、結論から言えば「制度設計のミス・未熟」に尽きるんでしょうね。そして
そのために貴重な時間を奪ってしまっていると。『介護保険制度』などにも言える
ことなのですが、『後見人制度』にしろ、制定前に国民に広く問い掛けましたか?
してないでしょう。『郵政民営化』『TPP』など雇用に関することだけは声高に
やるけれども、こうした“より内面”に触れる問題はシラッと面して決めてしまう。
そしてそこには利権が絡んでいると。老人ホーム施設に、弁護士・司法書士ですか。
ルールは決めるも監視の目が行き届くことをロクに確かめもせずに実施してしまう。
見方によっては犯罪行為そのものです。実際、人の命に関わっているんだから。
「築地市場の豊洲移転問題」同様に、関わった責任者の名前を挙げて欲しいよ(苦)
┣・この広い世の中、弁護士さんのようにご立派な生計を立てていらっしゃる方もおれば
その日・その日を楽しく使い切ってしまうような輩も確かにいて、それを教科書に
書かれているような感じで、一括りにするのは土台無理な話なんですよね。(苦笑)
┣・まぁ下手な「条件付き・補助金」を支給せず、「単純明快な線引き・補助金」を
国民一律に支給してですね=『ベーシックインカム』、それでも生活に困るような
輩に対して指導をすると。他人の物を奪えば奪った手に重りを付けるとか・50kg
明らかに犯罪=割に合わないモノと強く認識させればいいと思うんだけどなぁ。
しっかし、ケース2の母娘は本当に犠牲者ですよね。罪深い話ですよ。(悲)
┗・また今回の報道は『弁護士』の多くがいかに対応が悪いか/サービス精神の無さを
見事に露呈してくれました。ひと昔前のお役所対応そのものです。TVに出演して
いる愛想振りまきマクリの弁護士なんてマスコットキャラみたいなものですからね
役所で提供している『弁護士無料相談』を利用してみて下さい。上記以上にひどい
言葉遣いで我々庶民が深刻に悩んでいる問題ごとを、グチグチと馬鹿を見るような
態度をしますのでね。住宅問題で2度利用し、共に音声を録音をしておりますけど
UPしてやろうか。(怒) 本当に質の悪い弁護士は罪3倍の刑に処されるように
署名活動をしたいくらいです。*クソッタレ共が*
コイツ
というわけで弁護士のバッチを付けている男女を見かけたら内心「汚れだ」と思い
ジーッと見つめてあげて下さい。一部には真っ当な聖職者もどきも存在することは
認めますけれど、あまりにもダメな輩が多過ぎますよ。なんとかしろよ、コラァ!