『ヘイトスピーチ規制』 と 「表現の自由」
2016/12/21(水)<『ヘイトスピーチ規制』と「表現の自由」>
【首都圏ネットワーク】 http://www4.nhk.or.jp/P350/
*敬称略しています。 また長文ゆえ誤字脱字が多いです。ご了承ください。
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┏┓70年目の憲法 いま暮らしの中で
┃ <『ヘイトスピーチ規制』と「表現の自由」>
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シリーズ2回目の今回は、『ヘイトスピーチ』をテーマに
『ヘイトスピーチ』
特定の【民族】などに対する「差別的な言動」のこと。
数年前から『ヘイトスピーチ』が繰り返されるようになり、
今年2016年5月には解消を目指す『新たな法律』が成立した。
「罰則」は設けられてはいないものの、
各地の【自治体】には『ヘイトスピーチ』を防ぐ取り組みが求められている。
その一方で、
『憲法第21条』「表現の自由」
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第21条 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 | 日本国憲法を対話で学ぼう
【法務省】
「人権を侵害する『ヘイトスピーチ』は「表現の自由」の対象にはならない」
としているが、何がヘイトスピーチに当たり、どこまで規制するのかについては
各地の【自治体】の判断に任せられているのが現状となっている。
『ヘイトスピーチ』と「表現の自由」との間に“線引き”はできるのか?
今【自治体】は頭を悩ませている・・・
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┣■『ヘイトスピーチ規制』と「表現の自由」
『ヘイトスピーチ』
・【YouTube】上の動画が【NHK】にて放映された。
・「民族差別的な言動」。
主に【在日韓国・朝鮮人】に対し、ここ数年激しさを増していた-
今年2016年5月
『ヘイトスピーチの解消を目指した法律』が成立した。
ただ、この法律では「どんな言動がヘイトスピーチに該当するのか」が
具体的な定めがない上、その運用の仕方も【自治体】なども委ねているのが実情。
STOP HATE SPEECH
ヘイトスピーチ、許さない。
「ヘイトスピーチが許されないことを宣言した法律が
本年2016年6月3日から施行されました !! 」 【みんなの人権110番】
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【在日本大韓民国民団 中央本部】
・「これまで『ヘイトスピーチ』が繰り返されてきた」という。
◇権清志さん
「お前ら出て行け」、ウン、まあホント文字通りもう言うのも憚れるような言葉
今も許されざる言葉ですけれども、思う存分吐いていきながら意気揚々と帰って
いきましたね。*頷く* 何度もあります! *唇を噛みしめる* *頷く*
・『法律』の施行から半年が経った今では
『デモ』による『ヘイトスピーチ』は減ったものの、
インターネット上では誹謗中傷する言葉が溢れている。
「さっさと出て行け」「マジ変な団体つくらないでくれる?」
「さっさと出て行け」「日本から出て行け××××××」
◇権清志さん
この「出て行け」っていうのが一番多いですよね。
いわゆる「侮辱」並んで「排除」ですね。
見事に『ヘイトスピーチ』のワードの品評会みたいなことになってますよねー。
「じゃ、もう死ぬしかないだろ」
「帰るか死ぬかどっちかにしろ」
“「表現の自由」があるから『ヘイトスピーチ』の問題を躊躇する”っていう
ことは、僕はちょっとおかしいと思っています。*大きく頷く*
より実効性のある・実態に即して、とにかく“『ヘイトスピーチ』を許さない”と
踏み込んだ内容、を作って頂きたいし、そうした動きをこれから広げてもらえたら
と思ってますよ。*力強く頷く*
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◆『ヘイトスピーチの規制』を巡って
・「表現の自由」との兼ね合いの中で【自治体】の対応は分かれている-
【神奈川県川崎市】では
事前に「『ヘイトスピーチ』が行われる可能性が高い」と判断した場合には
「市の施設は貸さない」という方針を採っている。
【川崎区役所 道路公園センター】
【公園】の使用申請を受け付ける同部署では、
法律の制定を受けて“申請内容を細かくチェック”するようになった。
申請する人の「団体名」「使用目的」などを確認する。
園内行為許可申請書
平成 年 月 日
(宛先) 川崎市長 〒
住所
氏名 印
電話
次のとおり申請します。
①公 園 名
②日 時 平成 年 月 日 午前・後 時 分から
平成 年 月 日 午前・後 時 分まで
③目 的
④参加人数 名
⑤責 任 者
⑥使用面積 平方メートル
⑦使 用 料
※ □ のため許可しません。
□ 申請どおり許可します。
□ 次の条件で許可します。
ア □使用料(□減額□免除) 円
イ □別紙許可条件のとおり
ウ
※印欄には記入しないで下さい。
【川崎区役所 道路公園センター】
◇男性職員
こちらが受付の申請になりますぅー。 ※パソコン画面・表計算ソフトで紹介。
沢山の、申請がございます。 ※申請者欄はシッカリと黒塗りされている
・さらに「活動内容」や「これまで『ヘイトスピーチ』をしていなかったかどうか」
申請者本人に電話連絡するなりして確認を行っている。
・今年2016年5月
申請者が「過去にヘイトスピーチを繰り返していた」として
【公園】使用を認めなかった。全国でも異例の対応だった。
◇小川清 担当課長
「被害の発生を未然に防ぐ」という意味では「事前の抑制」というのは
一つの方策ではあると。「表現の自由」というのはそのぉ、まっ一般的に言われて
いることではありますけれども、*コクリ* 「人間の尊厳」の根幹に関わる部分で
あるということから、そういった対応が必要だと考えています。*キッパリ*
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・その一方で
【東京都新宿区】では
「申請の段階で公共施設への使用は認めない」ことには慎重な対応を取っている。
→ 事前に申請を却下すると『ヘイトスピーチ』以外も規制する恐れもあるから。
その代わりとして、『集会』などが始まって周囲に危険が及んだ場合には
「すぐに許可を取り消す」としている。
デモの出発地点として、公園を使用される方へ
下記許可条件及び公園内に提示されている禁止事項を遵守してください。これら
の事項に違反していることが確認された場合、許可を取り消すことがあります。
許 可 条 件
1.許可書を携帯し、係員から提示を求められた場合は提示すること。
2.公園内での集会・演説及び物品の配布・販売をしないこと。
3.占用目的の変更、範囲を超えての占用をしないこと。第三者に占用させないこと
4.園内施設及び樹木等に損傷を与えないこと。
5.公園灯、その他公園施設から電源を取らないこと。
6.一般来場者の利用を妨げないこと。
7.騒音等により、近隣住民等に迷惑をかけないこと。
やむを得ず拡声器等を使用する場合は、必要最低限にとどめること。
8.公園内への車両の乗り入れ及び駐車をしないこと。
9.許可書にある占用時間を遵守すること。
10.ビラ、プラカード等ゴミを持ち帰ること。
11. 配慮して上記のことを遵守すること。
12. させないこと。
13. 近隣住民等の生命、身体又は財産が
14. 行為を行わないこと(この
~
・但し『法律』が施行されてから、こうした対応を取ったことはまだ一度もない。
具体的に「どのような場合に許可を取り消すのか」頭を悩ませている。
【新宿区 総務課】
◇高木信之 課長
実際には(『ヘイトスピーチ』という)その目的だけでお貸ししないということは
【区】としては判断ができない。*頷く*2*
「表現の自由」を尊重しながらですね「人権被害」があったら直ちに対応していくと
どちらを重視するっていうのは、*シシッ*(苦笑)、非常に難しいんですね・・・ 。
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┗■スタジオにて
◇山田大樹 キャスター
こうして見てみますと『ヘイトスピーチ』をどう規制するのかっていうのは
コレ【自治体】によって違いがあるんですね。
◇瀬古久美子 記者 社会部
ハイ、そうなんです。VTRにもありましたように
【川崎市】のように事前に規制する所もあれば、
【新宿区】のように事前規制には慎重な所もあります。
専門家の中には『ヘイトスピーチ』を解消するためには
【自治体】が「『ヘイトスピーチ』が行われる可能性が高い」と判断した段階から
積極的に規制すべきだという意見もあります。
【東京造形大学】
◇前田朗 教授
『ヘイトスピーチ』の場合には、「表現の自由」であるということとは別に
「他人の人権を侵害する」という性格の問題ですから、
「他人の人権を侵害した時点」あるいはその
「侵害する恐れが極めて高いと判断できる時点」で一定の規制をしなければならない
むしろ「規制をしなければいけない」という分野に入りますので、
「表現の自由」「集会の自由」を尊重するということと並行して
やはり『ヘイトスピーチ』については規制できると-
◇合原明子 キャスター
ハイ。ただ、ですね。実際に規制するとしても
「どこまで【自治体】に委ねればいいのか」という問題もありますよね?
◇瀬古久美子 記者 社会部
ハイ。まさにそこが難しい問題なんです。
【自治体】が『ヘイトスピーチ』を防ぐための“規制が行き過ぎてしまう”と
『ヘイトスピーチ』ではないものまで規制してしまう。
つまり「『憲法』で保障された「表現の自由」を侵害する恐れがある」と指摘する
専門家もいます。
【静岡大学】
◇小谷順子 教授
(規制を)全ての【自治体】で“上手に運用していくことができるのか”という
ことになると、そこでの【自治体】の“担当者の気分次第・考え方次第”で
「この集会は認める」「この集会は認めない」というような、それはその
【自治体】の担当者の主観で判断されてしまう恐れがあるので、
「表現の自由」の広い視野でみると、やはり心配はあるということになります-
◇瀬古久美子 記者 社会部
人権を侵害する『ヘイトスピーチ』というのは、決して許されるものでは
ありません! ただ、規制する場合は「表現の自由」を侵害しないように
十分に注意していく必要があると思います。 「表現の自由」というのは
『憲法』で私達に保障されているとても大切な「権利」です。
ですので、今回の問題というのは“私達にも関わりかねない問題”として
考えていく必要があると感じました。*コクリ*
※なんだか入社2,3年目の取材・リポート発表会みたいな感じでしたね。(笑)
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◆「70年目の憲法」 いま暮らしの中で・・・
◇山田大樹 キャスター
昨日と今日とお伝えしました今回のシリーズ。
社会で起きている問題を通して『憲法』が保障する「私達の権利」について
考えてきました。
◇合原明子 キャスター
来年2017年は『憲法』が施行されて“70年の節目”となります。
【国会】でも『憲法改正』についての議論が進む中、私達は『憲法』について
深く知るために、その役割や暮らしとの関わりを見つめ続けていきます!
※ホント、この二人よくお似合いだわ。(笑) 既婚者なのかな ?? (^o^)
◇感想‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
┣・「吠えるヤツは弱い」というのが私の人生経験から持論ですが(じゃあ俺も?(笑))
本当に狡賢い輩は目立たない所で片付けますからね。『ヘイトスピーチ』によって
存在を巧く隠せている輩を突き止めて “駆除” した方が手っ取り早く問題解決する
はずなんだよね。分かったようなこと書いちゃってるけどさ。(^^ゞ
┣・これも詰まるところ「権利」を余りにも尊重しちゃったところから生じてしまった
“甘え”のように映るわけさ。【関西】ではその『ヘイト』のメイン会場となって
いる【公園】の占用がこれだけ騒ぎが拡大したキッカケだとも言われてますしね。
今、多摩川河川敷の占用も問題となっておりますが、なんで放置したままなのか?
それは規制を緩めた「権利」が助長した部分も大きいと私は思うんですよねー。
道路工事中のように、一律に・何人も「使用禁止」にしてしまうとかね。その上で
まだ占用しようと試みる者はどこか思考回路がおかしいのだから、しょっ引くとか。
そんな明確な線引きを公言しちゃえばいいと思うんだよね。憲法の前に『条例』で
結構片が付くような所も多いと思うけどなぁ。
┗・別に『ヘイトスピーチ』の標的となっている在日韓国・朝鮮人だけでなく、日本人
の中にもズルする人間は多いしさ(ウチの親戚がそうだったし:「お家騒動」)
“罪を憎んで人(民族)を憎まず” 精神・ルール・憲法であるべきなんですよ。
そんだけの話。ルール無視と言えば今日、ゴミ出しの際にチワワを抱いてEVから
下りてきた同じマンション住人(30代の男性)がいたけどさ、ペット飼育不可で
この有り様ですからね。コッチこそ『ヘイトスピーチ』してやりたいわッ!
今、私は暇人ですからね。お勤め先を調べて「無断でペット飼っているダメ人間」
とかチラシをばらまくとか出来るけど。(爆) いろいろあるよね、黙らせる方法。
・・・ 愚痴りがメッチャ増えてるわ。なんでだろう?オナVはちゃんとしてるけど(笑)