12年前に貸した3万円 今でも取り戻せる?
2014/09/02(火)<12年前に貸した3万円 今でも取り戻せる?>
【5時に夢中!】 http://s.mxtv.jp/goji/
*敬称略しています。 また長文ゆえ誤字脱字が多いです。ご了承ください。
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┏┓ゴジム コミュニケーション道場 鈴木純也弁護士
┃ <12年前に貸した3万円 今でも取り戻せる?>
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Q.先日同窓会で大学時代に3万円貸した友人と会いました。
思い切って友人に3万円の返済を要求すると
「12年前のことだし、時効だよ。」と言われてしまいました。
確かに随分前に貸したお金ですが、
本来なら利息を付けて返して貰いたいくらいです。
取り戻すことはできないんでしょうか?
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A.解答者4人全員が『取り戻せない』
◇岡本夏生
・例えば、芸能界のギャランティーも1年請求しないと時効になるなど
いろいろあるわけ。印税なんかも前の事務所の社長が着服していたんだけど
時効になって取り戻せなかった。世の中には『時効』があるってこと。
◇北斗晶
・お金の貸し借りだから『借用書』がどんなアレでも必要だったのでは?
『借用書』がないと逃げられちゃっても仕方がないんじゃないかな
友人関係だけでなく夫婦でもそうだと思うよ。夫・健介にも私はすると思う。
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┣■正解は『取り戻せない』。
『消滅時効』
行使しうる権利を一定期間行使しなかった場合
その権利を消滅させる制度。
・基本的に権利を行使できる時から10年間。
・借りた側が時効を主張すれば返さなくていい。
・お金に限らず請求権利は時効で消滅してしまう。
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┣■1回でも請求していれば大丈夫?
-> 普通の請求ではダメ。『催告』(文書による)をして
半年以内に裁判を起こせば、時効が中断となり、そこから
新たに期間が始まるが、いつ貸したかというのが重要となり
内容証明など送りつけないと、後で立証できなくなる。
◇一同
・友人とのお金の貸し借りはしない方が良い。あげてもいいお金と思って。
◇えんどぅ
・個人間、特に“恋人関係”に多い。 ある!(怒)
・借りた方は忘れちゃうんだよ。
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┗■お金にまつわる時効
・消費者金融、銀行などからの負債 5年
・未払い給与、残業代 2年
・宿泊代、飲食代 1年
・養育費、家賃 5年
・TVタレントのギャラ 5年 *会社と契約を結んだことになり
承知債権?となり時効期間5年に
◇感想‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
┣・自分も金銭の“貸し借り”で親交が途絶えてしまった友人が数人います。
それまで親友と呼べるくらい仲良かったんですけどね。お金を貸した側
ですが、借りた友人の方が気まずくなって去ってしまうケースがほとんど。
┗・お金を貸す時はその理由を訊ね、安易なものならば友人ランクを下げて
付き合うべきでしょうね。まっその時は相手が去って行くと思いますけど。