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12年前に貸した3万円 今でも取り戻せる?

2014/09/02(火)<12年前に貸した3万円 今でも取り戻せる?>
5時に夢中!】 http://s.mxtv.jp/goji/

s.mxtv.jp


*敬称略しています。 また長文ゆえ誤字脱字が多いです。ご了承ください。


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┏┓ゴジム コミュニケーション道場    鈴木純也弁護士
┃    <12年前に貸した3万円 今でも取り戻せる?>
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 Q.先日同窓会で大学時代に3万円貸した友人と会いました。

   思い切って友人に3万円の返済を要求すると

   「12年前のことだし、時効だよ。」と言われてしまいました。

   確かに随分前に貸したお金ですが、
   本来なら利息を付けて返して貰いたいくらいです。

   取り戻すことはできないんでしょうか?


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 A.解答者4人全員が『取り戻せない』

 ◇岡本夏生
 ・例えば、芸能界のギャランティーも1年請求しないと時効になるなど
  いろいろあるわけ。印税なんかも前の事務所の社長が着服していたんだけど
  時効になって取り戻せなかった。世の中には『時効』があるってこと。

 ◇北斗晶
 ・お金の貸し借りだから『借用書』がどんなアレでも必要だったのでは?
  『借用書』がないと逃げられちゃっても仕方がないんじゃないかな
  友人関係だけでなく夫婦でもそうだと思うよ。夫・健介にも私はすると思う。

 

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┣■正解は『取り戻せない』。


 『消滅時効
  行使しうる権利を一定期間行使しなかった場合
  その権利を消滅させる制度。

 ・基本的に権利を行使できる時から10年間。

 ・借りた側が時効を主張すれば返さなくていい。

 ・お金に限らず請求権利は時効で消滅してしまう。

 

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┣■1回でも請求していれば大丈夫?

  -> 普通の請求ではダメ。『催告』(文書による)をして
     半年以内に裁判を起こせば、時効が中断となり、そこから
     新たに期間が始まるが、いつ貸したかというのが重要となり
     内容証明など送りつけないと、後で立証できなくなる。

 

 ◇一同
 ・友人とのお金の貸し借りはしない方が良い。あげてもいいお金と思って。

                   ◇えんどぅ
 ・個人間、特に“恋人関係”に多い。  ある!(怒) 

 ・借りた方は忘れちゃうんだよ。

 

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┗■お金にまつわる時効

 ・消費者金融、銀行などからの負債 5年
 ・未払い給与、残業代       2年
 ・宿泊代、飲食代         1年
 ・養育費、家賃          5年
 ・TVタレントのギャラ      5年 *会社と契約を結んだことになり
                      承知債権?となり時効期間5年に

 

◇感想‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

┣・自分も金銭の“貸し借り”で親交が途絶えてしまった友人が数人います。
  それまで親友と呼べるくらい仲良かったんですけどね。お金を貸した側
  ですが、借りた友人の方が気まずくなって去ってしまうケースがほとんど。

┗・お金を貸す時はその理由を訊ね、安易なものならば友人ランクを下げて
  付き合うべきでしょうね。まっその時は相手が去って行くと思いますけど。